東千葉ハイツ長期修繕計画委員会に関する規程

平成23年4月24日制定

第1条 (目的)
 東千葉ハイツ管理規約21条に基づき、長期修繕計画委員会(以下「修繕委員会」という。)の業務及び運営方法等について規程を定める。
第2条 (委員会の組織・業務)
   修繕委員会は、理事会の責任と権限の範囲内で設置する専門委員会とし、理事会の要請を受けて、管理組合が実施する次の各号の業務を支援する。
   長期修繕計画の作成又は変更(原則5年毎の定期的見直し)及び推定する修繕工事を実施するために必要な費用の積立計画に係る業務
   長期修繕計画の作成又は変更の業務に伴う組合員アンケート調査の立 案及び設計に係る業務
   長期修繕計画に関する組合員説明会又は総会における計画説明に係る業務
 理事会から諮問される大規模修繕工事及び共用部分の修繕又は改善工事に関する検討及び具申
    理事会から付託される事案に関する検討及び具申
     前項第一号の業務は、管理規約はもとより、マンション標準管理規約(平成16年1月国土交通省)、マンション管理標準指針(平成17年12月同省)、長期修繕計画標準様式及び長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成20年6月同省)ほか、公的なマニュアルを踏まえ又は参考に実施する。
   3  第1項第一号の業務は前項に加えて、別に定める「長期修繕計画の作成又は変更等の業務に係る基本指針」を踏まえて実施する。
     前項の基本指針のうち、計画期間の設定等の重要事項を変更する必要がある場合は、見直し作業に着手する前に総会の承認を得るように理事会に具申する。
    5   第1項第二号のアンケート調査は、必要に応じて実施するよう理事会に具申する。また、その調査結果の一部を見直し作業に反映させる場合は、予め総会の承認を得るよう理事会に具申する。
    6   第1項第五号の事案は原則として、修繕委員会の業務に係る範囲内のものとし、理事会は1月末までに次年度の諮問事案を委員会に示すこととする。
第3条  (委員会の構成)
    修繕委員会は、理事会が任命する4名以内の理事委員と理事会が選出・選任する各棟1名以上の修繕委員(理事会顧問)で構成する。
      前項にかかわらず、適切かつ円滑な業務を推進するため、理事会は専門的な知識や経験を持つ修繕委員を若干名増員できるものとする。
    3  修繕委員会は、委員長1名、副委員長2名以内を置くこととする。
第4条 (委員の任期等)
     修繕委員の任期は原則として1年とし、再任を妨げない。
     修繕委員には専門的な知識や経験が求められるため、一定期間にわたり再任されることが望ましく、その期間は理事会の決定による。
     委員長が一定期間にわたり再任された場合、委員長の任期は原則として3年以内とする。なお、委員長退任後も引き続き修繕委員として再任される ことができる。
     理事委員が職務を務めることができない場合は、理事会が後任の理事委員を任命し修繕委員が職務を務めることができない場合は欠員とする。
第5条 (委員会の運営等)
    委員会の会議は、定期的及び必要のつど委員長の招集により開催する
      定例委員会の開催は原則として1週間前までに議事の内容を通知し、会議資料等は事前に配布するよう努める。 なお、臨時の会議等を開催する場合は、この限りではない。
      委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
      理事長及び監査は、委員長の要請により又は必要に応じて、委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
      委員長は、理事長の要請により又は理事長の承諾を得て、理事会に出席して意見を述べることができる。
   
  委員会の運営に必要な費用は、管理組合運営費を充当する。
第6条 (委員の選出・選任・解任等)
 修繕委員会の委員は、以下の各号の手続きにより選任又は解任される。
    一   理事委員は2月末までに設営される次年度理事による担務分担の会合の場で任命される。
     修繕委員は、理事委員の推薦または協議により1月末までに選出し、2月の定例理事会の決定を経て選任される。
     委員長は修繕委員から選出されるものとし、委員会構成委員の過半数の賛成をもつて3月末までに選任される。 
     副委員長は、委員長の指名により修繕委員から選任されるものとし、委員長が不在の時は委員長職を代行する。 
     委員長がその任に適さないとされたとき、委員会は構成委員の3分の2以上の賛成をもって、委員長職を罷免することができる。 
  理事委員及び修繕委員の解任は、理事会の決定により行う。
第7条 (規程外事項、規程の改廃)
本規程に定めのない事項は、理事会の決定に従うものとする。
     本規程のうち管理規約等に規定する事項の改廃は総会の決議により行いその他の条項等の改廃は理事会の決定により行う。
      
     
 
〔附則〕  本規程は、平成23年4月24日から運用する。
 
  [本規程の制定、改訂の経緯]
    平成23年4月24日制定
    平成27年4月26日改訂