東千葉ハイツ駐車場利用細則

平成16年4月18日制定

第1条 (目的)
 東千葉ハイツ内の環境の維持保全と交通安全に努めるため、四輪自動車駐車場の利用について、管理規約第7条及び第36条の規定に基づき、本細則を定める。
第2条 (駐車区画)
 駐車区画は、契約駐車区画254区画、来客用駐車区画4区画とする。
第3条 (利用の制限)
 契約駐車区画の利用者は、東千葉ハイツに現に居住する区分所有者又は専有部分の占有者に限るものとし、1戸につき1区画とする。
   2  来客用駐車区画の利用は、東千葉ハイツ居住者の来客者に限る。
   3  駐車できる車両は、駐車区画内に余裕をもって駐車できる乗用の四輪車に限る。
第4条 (契約駐車区画の利用申込み、利用料等)
 契約駐車区画の利用希望者は、管理組合が別に定める「駐車場利用契約書」に必要事項を記載のうえ、管理組合に申し込むものとする。
   2  利用希望時に空き区画がない場合は、申し込み順に利用待機者とし、管理組合が別に定める「駐車場利用申込書」に必要な事項を記載のうえ、管理組合に登録するものとする。
   3  契約駐車区画の利用者は、別表1に定める月額料金の当月分を当月の管理組合の指定する日までに管理組合に納入するものとする。1カ月未満の利用であっても、月額料金は日割計算しないものとする。
第5条 (利用契約の解除等)
 契約駐車区画の利用を中止する場合は、1カ月前までに、管理組合が別に定める「駐車場利用廃止届」に必要事項を記載のうえ、管理組合に届け出るものとする。
   2  利用者が東千葉ハイツの区分所有権もしくは専有部分の占有権を失ったとき、又は東千葉ハイツに現に居住しなくなったときは、直ちに当該駐車区画を明け渡さなければならない。
   3  利用者が第4条第3項の月額料金の支払いを2カ月以上滞納した場合は、管理組合は理事会の決議を経て、駐車場利用契約を解除できるものとする。
第6条 (来客用駐車区画の利用申込み、利用方法等)

 来客用駐車区画を利用する場合は、区分所有者又は専有部分の占有者が、管理組合が別に定める「来客用駐車区画利用申込書」に必要事項を記載のうえ、管理組合に申し込むものとする。

   2  1回の申込みにつき利用できる日数は、3日以内とする。
   3  申込受付は、利用日の7日前から当日までとし、申込みの日が管理事務所の休業日に当たる場合は、その前日に受け付けることとする。
   4  利用は申込み受付順とし、駐車区画数を上回る申込みが同時にあった場合は、その場で抽選等の方法により決定するものとする。
   5  年末年始、8月の旧盆期間の利用申込み受付については、管理組合が指定する日時に公開抽選で利用許可者を決定する。この場合は、予め各棟の掲示板に告知する。
   6  利用に当たっては、別表1に定める利用料を納入するほか、管理組合の指示に従うものとする。
第7条 (利用権)
 契約駐車区画及び来客用駐車区画の利用権は、第三者に譲渡又は転貸してはならない。
第8条 (利用者責任)
 利用者、利用者の家族又は関係者の故意又は過失によって、他人に損害を与えたときは、利用者の責任において処理するものとする。
第9条 (盗難等)
 駐車区画に駐車した車両について発生した盗難、故障、破損又は車内物品の盗難、紛失並びにこれらに類する一切の事故については、管理組合は何らの責任を負わないものとする。
第10条 (遵守事項)
 駐車区画利用者は、次の各号を遵守しなければならない。
 他の駐車区画利用者及び居住者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
 駐車区画を乗用の四輪自動車の駐車目的以外に使用しないこと。
 駐車区画内に工作物を築造し、あるいは物品を放置しないこと。
 深夜の自動車の出入り、警笛、空ぶかしによる騒音を出さないこと。
 敷地、駐車場内の走行は、最徐行で安全運転すること。
 自動車の買替え、登録番号の変更等は速やかに管理組合に届け出ること。
 駐車する際は、ドア施錠、駐車ブレーキ等を確認し、事故防止に留意すること。
     利用者が本細則に違反した場合は、管理組合は当該利用者に対し、駐車場利用契約を解除することができる。
第11条 (利用料金等の処置)
 別表1に定める契約駐車区画の月額料金、来客用駐車区画の利用料金の処置は、それぞれ次のとおりとする。
 月額料金は管理費に充てるものとし、一般会計に計上する。
 来客用駐車区画利用料金は、雑収入として一般会計に計上する。

附則
第1条  既に契約駐車区画を使用している利用者は、管理組合が別途指定する日までに「駐車場利用契約書」をもって管理組合との間で利用契約を結ぶ。
     前項の利用契約を指定する日までに行なわない場合は、既に使用している契約駐車区画の利用権を喪失する。


別表1   四輪自動車駐車区画利用料
 1.契約駐車区画
   月額料金  10,000円
 2.来客用駐車区画
   ・12時間以内  300円
   ・12時間を超え24時間以内  500円
   ・ 24時間を超える場合は、以後24時間毎に  500円


〔本細則の制定、改訂の経緯〕
昭和58年5月22日 規程制定
昭和58年8月 1日 施行
平成 元年4月23日 改訂
平成 8年4月21日 改訂
平成16年4月18日 規程廃止

平成16年4月18日 細則制定
平成21年4月19日 改訂
平成28年3月27日改訂(平成28年4月1日施行)


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