東千葉ハイツ管理組合役員等選出規程


平成16年4月18日制定


第1条 (目的)
 東千葉ハイツ管理組合役員(理事、監査、専任の長期修繕計画諮問委員)の選出及び顧問の選任について適切かつ公正に行なうため、管理規約第6条及び第16条の規定に基づき、本規程を定める。
第2条 (役員等の制限)
 管理組合の役員及び顧問は、東千葉ハイツに現に居住する組合員とする。
     役員のうち常任理事を除く理事については、組合員が特別な事情により就任できない場合は、東千葉ハイツに現に居住する組合員の配偶者又は一親等の親族とする。なお、同居者がいない場合はこの限りではない。この場合は、あらかじめ別記様式1の委任届を理事長に提出し、承認を得なければならない。
第3条 (理事の選出・選任)


2 
 1号棟から4号棟はそれぞれ常任理事1名及び理事2名、5号棟は理事1名を選出する。
 各棟で選出した常任理事及び理事は、当該棟の棟総会で選任する。
第4条 (常任理事の選出方法)
     1号棟から4号棟で各1名を選出する常任理事は、11月末までに当該棟の組合員による書面投票を実施する。
 投票の結果、得票数の多い順に優先選出対象者とし、当年度の理事は、1月初旬までに次期常任候補者1名を選出する。
     常任理事は、管理規約第17条第1項の定めにより任期2年とされており、1号棟、3号棟、西暦の奇数年度に選出し、2号棟、4号棟は偶数年度に選出するものとする。
     第1項の候補者がいない棟は、当年度の理事が協議のうえで、当該棟の組合員の中から適任者を選出することとする。
第5条 (理事の選出方法)
 1号棟から4号棟においては、1階から4階、5階から8階の二つのグループに分けて、それぞれのグループの輪番フロアにあたる組合員世帯の話し合いにより、1月初旬までに次期理事候補者1名を選出する。
5号棟の理事はA階段の区分所有者から選出し、A階段の次にB階段、C階段、D階段から選出する。
第6条 (棟世話人の選出方法・任期等)
管理規約第5章「棟総会」の設営と運営を円滑に行なうことを目的として、管理規約第64条のマンション標準管理規約(団地型)に示される「棟世話人」を各棟に1名ずつ置く。
 なお、棟世話人の選出及び選任は、管理規約第14条に定める役員又は役員候補者であるかどうかは問わないこととする。
     棟世話人は当該棟に現に居住する組合員から選任する。
  なお、棟総会の決議により、当該棟から選出された管理組合の役員が兼務することができるものとする。
   3  棟世話人の任期は、棟総会の決議により、各棟ごと任意に定めることができる。
     棟世話人の選出は、第4条の常任理事の選出にあわせて実施し、その選出方法は、第4条を準用する。
 なお、前項の棟総会の決議により任期が定められた場合は、この限りではない。
     棟世話人は役員が兼務する場合を除き、管理規約19条第3項の理事会顧問とする。
     棟世話人がやむをえない事情により職務を務めることができない場合は、補欠として選出された組合員が理事会の決議を得て、その職務を引き継ぐこととする。
 なお、補欠の棟世話人の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 (監査候補者の選出方法)
 監査は、管理規約第16条第1項に基づき、東千葉ハイツに現に居住する組合員の中から2名を選出する。
     監査は、管理規約第17条第1項の定めにより任期2年とされており、その選出は1年ごと交互に1名ずつ選出するものとする。
     監査の選出は、11月末までに全組合員による書面投票を実施する。
投票の結果、得票数の多い順に優先選出対象者とし、当年度の理事長は1月初旬までに次期監査候補者を選出する。
     前項の候補者がいない場合は、当年度の理事長は理事会での協議のうえで、組合員の中から適任者を選出することとする。
第8条 (顧問の選任)
 顧問は、管理規約第19条第3項により選任される。
第9条 (次年度理事担務の決定)
 理事長、副理事長及び総務担当理事は、2月末までに各棟から選任された次年度理事を招集し、次年度理事による話し合い又は多数決により、管理規約第14条の理事長、副理事長及び理事の担務を決定させるものとする。

〔本規程の制定・改訂の経緯〕
平成14年4月21日規定制定
平成16年4月18日規定廃止
平成16年4月18日規程制定
平成19年11月25日改訂
平成21年4月19日改訂
平成23年4月24日改訂
平成27年4月26日改訂


トップページ プロフィール 規約・細則 届出書式 掲示板