役員報酬は、原則として毎年3月末に支払うものとする。 ただし、任期の途中で退任する者については、別表1に定める金額の月割相当額を退任時に支払うものとする。
〔本細則の制定、改定経緯〕 昭和62年4月26日制定 平成 8年4月21日改訂 平成16年4月18日改訂 平成18年4月16日改訂 平成19年11月25日改訂 平成23年4月24日改訂