東千葉ハイツ管理組合役員報酬支払い細則

昭和62年4月26日制定

第1条 (目的)
 管理規約第6条及び第18条第2項の規定に基づき、管理組合役員及び顧問に支払う報酬について定める。
第2条 (役員報酬額)
 役員及び顧問の報酬は、別表1に掲げるとおりとする。
第3条 (支払い時期)

 役員報酬は、原則として毎年3月末に支払うものとする。
 ただし、任期の途中で退任する者については、別表1に定める金額の月割相当額を退任時に支払うものとする。



別表1  役員報酬金額一覧
役 員 等 年 額
            理  事 理事長 20,000円
副理事長 10,000円
常任理事、理事 10,000円
            監  査 10,000円
            顧  問  5,000円


〔本細則の制定、改定経緯〕
昭和62年4月26日制定
平成 8年4月21日改訂
平成16年4月18日改訂
平成18年4月16日改訂
平成19年11月25日改訂
平成23年4月24日改訂


トップページ プロフィール 規約・細則 届出書式 掲示板