東千葉ハイツ共用部分の保険に関する細則

昭和61年4月27日制定

第1条 (目的)
 東千葉ハイツ共用部分(共用部分に損害を与える恐れのある専有部分を含む)の火災保険他損害保険(以下「共用部分火災保険等」という。)は、管理組合で一括付保することとし、契約の締結、保険金の受領、保険範囲の設定のため、管理規約第7条の規定に基づき、本細則を定める。
第2条 (保険における専有部分の範囲)
 東千葉ハイツ管理規約第1条にかかわらず、共用部分火災保険等を付保する場合に限り、専有部分の範囲は上塗り基準による。
第3条 (保険に関する共用部分の範囲)
 管理規約第2条第一号にかかわらず、界壁、耐力壁、床、天井の建物構造部分は共用部分とみなす。
   2  管理規約第2条第二号にかかわらず、電気設備、ガス設備、給・排水設備その他設備の各種配管、配線設備で、本細則第2条でいう専有部分に属さない部分は共用部分とする。
   3  その他の建物の部分、付属建物、付属設備、付属物は管理規約第2条に定めるところによる。
第4条 (契約の締結)
 共用部分の火災保険等を締結する場合は理事長が組合員を代表する。
第5条

(保険金の代理受領)  

 共用部分火災保険等の保険金は、理事長が組合員を代理して受領しその保険金を修復費用に充当しなければならない。

〔本細則の制定、改訂の経緯〕
昭和61年4月27日制定
平成16年4月18日改訂

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