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<趣旨> |
1 |
この設置基準は、「東千葉ハイツ専有部分の修繕等に関する細則」に基づき、給湯器のバルコニーおよび花台に設置する基準を定める。 |
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<対象棟> |
2 |
この設置基準は1号棟、2号棟、5号棟に適用する。 |
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<遵守すべき事項> |
3 |
容量は共用ガス配管設備容量から16号以下とする。 |
4 |
安全に配慮すること。 |
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・ガス供給は屋内に設置されている既存のガスコンセントから行う。
(新たにガス管を敷設する場合は既存配管設備に準拠のこと) |
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・燃焼空気の排気口と排気方向は居住者及び外装補修工事等の作業者に対して安全を考慮した設置とする。 |
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・既存の燃焼空気の排気口を耐久性のあるステンレス材料とシールで密封する工法で塞ぐ。 |
5 |
設置にあたっては、美観上の配慮を優先する。 |
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・空調屋外機等の位置に優先して、設置の位置を定める。 |
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・取り付け高さを定める。
(注)給湯器の壁面取付および床固定に使用するネジ類の材質はステンレスとし、ネジ穴の防水処理をする。壁面にあけた埋め戻しのネジ穴も防水処理をする。 |
6 |
騒音上の配慮をすること。 |
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・強制排気用ファンを持つ場合は、50dB以下とする。 |
7 |
工法は管理組合が定める設置図の通りとする。 |
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・別図で示す。 |
8 |
バルコニーおよび花台に給湯器を設置する工事の申請を行う場合は下記書類を添付すること。 |
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・工事工法の詳細を記した工事施工図 |
9 |
外壁補修工事の時は給湯器の取り外しを行う。その費用は自己負担とする。 |
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<附帯事項> |
10 |
この設置基準に準じた工事が遵守されることを容易ならしめるために、推奨業者とその業者の推奨工法を定める。推奨業者とその推奨工法は、住宅相談室で閲覧することができる。 |