フローリングの工事施工基準
平成18年12月9日制定

<趣旨>
 この施工基準は、「東千葉ハイツ専有部分の修繕等に関する細則」に基づき、フローリングの工事施工基準を定める。
<遵守すべき事項>
 当ハイツ専有部分の床の張替をフローリング工法で行う場合は、防音性能L-45以上の工法で施工すること。
 床のフローリング工事を申請する場合は下記書類を添付すること。
・工事工法の詳細を記した工事施工図
・工事材料の詳細がわかるカタログ等
 工法は管理組合が定める工事施工図に準拠することを推奨する。
・別図で示す。
 床スラブに亀裂が見つかった場合は管理組合に申告をする。亀裂補修工事が必要と判断されたときは管理組合で補修工事を行う。
<附帯事項>
 この施工基準に準じた工事が遵守されることを容易ならしめるために、推奨業者とその業者の推奨工法を定める。推奨業者とその推奨工法は、住宅相談室で閲覧することができる。


フローリングの工事施工図
平成18年12月9日制定
フローリングの工事施工基準の第4項で規程する施工図は下記とする。
1.防音フローリング
  JIS(日本工業規格)に基づく方法による実験室での試験により、L-45以上の防音性能をもつ集合住宅用床材として認可された床材を使用した工法であること。
  
直貼り工法と二重床工法がある。
  ・直貼り工法;床スラブ上に接着剤にて施工。(下図)
  ・
二重床工法;床下地を構成し、その上に接着剤にて施工。

(出典)日本防音床工業会

2.防音フローリング以外の工法
  防音フローリング以外の工法の場合は、JIS(日本工業規格)に基づく方法による実験室での試験により、L-45以上の防音性能をもつ集合住宅用床材(システム)として認可された工法であることを示すことにより、個々に承認する


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