東千葉ハイツ防犯・防災チーム運営基準

東千葉ハイツ自治会
東千葉ハイツ管理組合
平成16年12月1日制定
平成17年10月1日改訂

平成20年3月22日改訂
平成21年2月20日改訂

趣旨

地域社会の防犯・安全対策は、自治会員/管理組合員の自己責任が基本となるものであるが、組織的な運営により、より効果的な活動が期待できるとして、自治会、管理組合それぞれから選出されたメンバーによる防犯・防災チームを組織し、2項に定める事項の任に当たることにする。

役割/業務
(1)東千葉ハイツ内の防犯・防災について協議する。
(2)防犯・防災対策および年間業務計画を立案し、自治会/管理組合に提案する。
(3)自治会/管理組合の総会で承認された防犯・防災対策および年間業務計画を実行する。(4)防犯・防災のため速やかに対処すべき事案に関しては、その結果等を自治会/管理組合の総会で報告する。
チームの構成

自治会長が自治会役員より委員を任命する。  ・・・・・・・・・6名以内
管理組合理事長が管理組合理事より委員を任命する。・・・・3名以内
チーム・リーダを1名、サブ・リーダーを1名とする。
アドバイザー・・・・・・・
 チームリーダーの推薦による ・・・・・・・・ 若干名

任期
委員の任期は1年とする。但し、アドバイザーの留任は妨げない。
職務
自治会長がチーム・リーダーとして防犯・防災チームの業務を統括する。
新年度の最初の会議でサブリーダーを定める。
サブ・リーダーは、チーム・リーダーを補佐し、チームリーダー・が不在のときはその職務を代行する。
委員は、防犯・防災チームの業務運営にあたる。
防犯パトロール隊の長は自治会選出委員とする。
アドバイザーは、防犯・防災設備の計画・立案および防犯活動全般に関してアドバイスする。
委員会
(1)委員会は委員をもって構成する。
(2)委員会は、チーム・リーダーが召集し、原則として月に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催する。
(3)委員会の議事については、委員の半数以上が出席し、議決は出席委員の過半数の賛成により成立する。ただし、アドバイザーは議決権を有しない。
(4)委員会の議事については、議事録を作成する。
議事録作成者は、チーム・リーダーが任命する。
運営費
防犯・防犯チームの活動に要する運営費は、自治会および管理組合が折半して負担する。
ただし、
防災訓練に要する費用は自治会が負担し、防災設備・器具の調達費用は管理組合が負担する。

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