第 1条 |
(目的) |
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東千葉ハイツ自治会と東千葉ハイツ管理組合は、東千葉ハイツの居住者の共有財産である「東千葉ハイツ集会所」を適切に維持・管理及び使用することを目的にこの規程を定める。 |
第 2条 |
(使用目的) |
1 |
1Fフロアーは会議室として使用する。 |
2 |
B1Fフロアーは自治会及び管理組合の書庫等として使用する。 |
第 3条 |
(使用日及び使用時間) |
1 |
使用日は原則として、年間使用ができることとする。但し、管理組合が定める期間(年末年始等)及び改修工事等施設の管理に必要な期間を除く。 |
2 |
使用時間は午前9時から午後9時までとする。(準備、整理・整頓、清掃時間を含む) |
第 4条 |
(使用範囲) |
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自治会または管理組合の業務を遂行する為の会議のほか、東千葉ハイツ居住者の親睦の促進等を目的とした団体の会議等の使用に限定する。尚、居住者個人の目的で使用することはできない。 |
1 |
自治会運営委員会または管理組合理事会が業務を遂行する為の会議等に使用する。 |
2 |
自治会運営委員会または管理組合理事会の下部組織が業務を遂行する為の会議等に使用する。下部組織とは、防犯チーム、長期修繕計画諮問委員会、住宅相談室運営部会、リフォーム運営部会等をいう。 |
3 |
居住者で組織した団体の各種活動の為の会議等で使用する。
団体とは東千葉ハイツペット会、交友会、東千会など居住者の親睦等を目的とした団体をいう。(将来、新設される団体を含む) |
第 5条 |
(使用申請と承認) |
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使用希望者は原則として、使用希望日の30日前から7日前までの期間に、所定の申込書に必要事項を記入をしたうえで管理組合総務担当理事に申請し承認を得なければならない。
但し、自治会及び管理組合の業務遂行に拘わる会議等に使用する場合の申請期間は、この限りではない。尚、未成年者だけの使用及び次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の使用を拒否とする。 |
1 |
公序良俗を乱す虞がある場合。 |
2 |
政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの。又は、政治団体等若しくは宗教団体等が関与しているもの。 |
3 |
広告宣伝や物品販売及び報酬を得る営利活動を目的とするもの。 |
4 |
使用申込書記載の目的以外に使用する虞があると判断したもの。 |
5 |
危険物、爆破物、毒物等の持ち込み。 |
6 |
東千葉ハイツ居住者以外で使用するもの。 |
7 |
使用者が過去に使用規定に違反したもの。又は承認担当者の指示に従わないもの。 |
8 |
集会所の建物及び内装に特別な施設を付加し、または変更を加えたもの。 |
9 |
その他、管理者により使用承認が不適当と認められたもの。 |
第 6条 |
(申込手順、取消・変更) |
1 |
使用希望日が重複する場合は、使用申込書の受付順とする。 |
2 |
使用申込または承認後に取り消す場合は、速やかに管理事務所に届けること。 |
3 |
承認された使用日時を変更する場合は、改めて所定の申込書で申請すること。 |
第 7条 |
(使用心得) |
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使用者は次の事項を遵守しなければならない。 |
1 |
申込書に記載された目的以外に使用をしないこと。 |
2 |
使用中みだりに騒音を発する等の迷惑行為をしないこと。 |
3 |
使用上、必要な什器備品の配置は使用者が行うこと。 |
4 |
空調機器、湯沸器の設備を使用する場合は使用責任者の指示で行うこと。 |
5 |
使用終了時は出入口・窓などの施錠、消灯、火の元確認等の手続を責任持って行うこと。 |
6 |
使用責任者は使用終了後、清掃、ごみの持ち帰りを行い、集会所内で異変に気づいた場合は速やかに管理事務所、管理組合総務担当理事に報告すること。 |
第 8条 |
(賠償責任) |
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使用者の故意若しくは過失により、集会所の建物又は設備・備品を損傷あるいは紛失したとき、使用責任者の責任において、修復又は同等かそれ以上の費用補填を行わなければならない。 |
第 9条 |
(使用記録台帳の保管) |
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管理組合総務担当理事が使用申込書から使用台帳に転記し管理し管理事務所内に保管する。 |
第10条 |
(使用料) |
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集会所の使用料は無料とし、会議で費消する上下水道及び電気料金、消耗品費、集会所内の清掃費は管理組合の会計から支出する。 |
第11条 |
(施設管理) |
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修繕・改修は東千葉ハイツ管理組合で執行し、使用規定の運用は管理組合総務担当理事が責任を持って行う。 |
第12条 |
(規程外事項、規程の改廃) |
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本規程に定めない事項については、自治会会長と管理組合理事長の協議において決定するものとする。規程の改廃は、自治会運営委員会と管理組合理事会の双方の協議により行うものとする。 |
<附則> |
本規程は、平成19年4月1日から施行とする。 |