管理規約に使われている用語について
※ 本文中の「法」・(法○条)の法とは『建物の区分所有等に関する法律』を指します。
                      
区分所有法:
「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年4月4日法律第64号)のことをいいます。
この法律は招58年に大幅に改正されました。改正の目的は、1. 区分所有建物に関する管理の充実、2. 区分所有建物に関する登記の合理化、3. 建て替えをめぐる区分所有者の区分所有権の調整等を図ることです。
  同法は、マンション等の集合住宅の区分所有だけでなく、その他あらゆる建物の区分所有に適用され、その使用範囲は、極めて広く、マンションに関する憲法といわれています。この法の下に『東千葉ハイツ管理規約』は作成されています。
区分所有権:
一棟の建物の中で構造上独立した区分をもって利用上も住居や事務所等に使用できる区画は単独で所有権の目的とすることができ、この権利を区分所有権といいます。(法1条、2条1項)建物の専有部分は区分所有権の目的となる部分です。 又、共用部分は原則として区分所有者全員の共有とされています。
区分所有者:
区分所有権の対象となっている建物の部分を所有するものを区分所有者といいます(2条2項)。 法人・自然人を問いません。
管理規約 :
マンション居住者の憲法といわれています。この規約は、マンションの管理や使用に関する基本的ルールです。法上、規約の設定は区分所有者の自由であり、法律上の義務はありませんが、マンションの共用部分の維持管理に関する事項は複雑多肢にわたっていることから、規約の設定は必要不可欠です。
専有部分:
区分所有権の目的である建物の部分をいいます。(法2条3項)この 建物の部分となる要件は二つあります。
   1.構造上の独立性(一棟のうち構造上区分された部分であること) 
   2.利用上の独立性(独立して住居や事務所棟の用とに供することができるものであること)です。・・管理規約第1条
共用部分 :
共用部分は、法上専有部分以外の建物の部分・専有部分に属しない建物の付属物及び法第4条2項の規程により共用部分とされた付属の建物をいいます。(法2条4項)そのうち法上当然に共用部分となるものと区分所有者の定める規約により共用部分となるものがあります。前者を法定共用部分、後者を規約共用部分といいます。
 1.専有部分以外の建物の部分
    @ 法定共用部分−廊下・階段・エレベーター等、区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分をいいます。
    A 規約共用部分−機械室等構造上独立した部分を、規約によ って共用分と定めているものです。
 3. 専有部分に属しない建物の付属物
建物に付属し建物と一体的に利用される建物の付属物であって専有部分の属しないものをいいます。電気配線・ガス・上下水道の配管などです。
4. 法4条2項の規程により共用部分とされた付属の建物集会所・管理事務所・ポンプ室等は、規約により共用部分 とされています。 ・ ・・ 管理規約第2条
専用使用 :
管理規約では、管理対象物(管理共用物ともいう)となっている敷地地や建物の共用部分等は、その用法に従って使用することとしています。建物でいえば、バルコニー等、敷地では駐車場・駐輪場等がこれにあたります。これらを専用使用するにあたって規約や細則を遵守することは、住宅の所有者のみならず同居人、貸与を受けた賃借人にも当てはまります。 ・・・・・・管理規約第6条
占有使用者:
東千葉ハイツの専有部分(住宅)を所有している者を区分所有者といい、区分所有者以外のもので住宅等を占有している者を占有使用者といいます。
 (通常、区分所有者から専有部分の貸与を受けた賃借人のことを占有使用者といいますが、区分所有者と同居している親族もこの占有使用者に含まれることになります。) ・・・管理規約第8条
使用細則 :
管理規約は、東千葉ハイツの管理や使用に関する重要な事項を定めていますが、細部まで盛り込めないため、『東千葉ハイツ使用細則』『駐輪場利用細則』『駐車場利用規程』等に具体的なことを定めています。・・・管理規約第7条
細則の設定・変更・廃止の手続きは、1.規約と同じ手続きをする。(総会にて3/4議決) 2. 総会の決議による(普通決議)。 3. 理事会等の決議による。
以上のことが考えられます。どの手続きによるかは細則で規定する内容の性質によって異なります。
管理組合 :
東千葉ハイツでは、多数の区分所有者が各々に建物の専有部分を所有しながら、廊下・階段エレベターなどの共用部分を共同所有し、それらを使用して生活しています。従って共用部分は区分所有者が共同で管理する必要があります。
それには区分所有者全員の組織が必要であるため、法は区分所有者が組合を作り、マンションを管理することとしています。 ・・・管理規約12条
この法に基づいて『東千葉ハイツ管理組合』は設立されました。
組合員 :
法においては、建物を所有する者は「区分所有者」又は「団地建物所有者」として条文化されていますが、管理組合の規約文には組合員として統一されているのが一般的であり、東千葉ハイチ管理規約においても条文にこれらの所有者(=管理組合員)を「組合員」と記載しています。 ・・・管理規約13条
理事会 :
理事会は、組合員全員の中から総会で選任された複数の理事(役員)で構成され、合議制の業務執行機関として、管理組合の総会議決事項及び管理規約に定められたことを実行していきます。                 ・・・管理規約20条
総会  :
管理組合は法上当然に存在しますが、区分所有者全員で建物などの管理を行なうのは大変です。各人が自分で自分のものを管理するという意識を持つのは大切ですが、実際に管理するとしたら、収拾のつかないことになります。
そのため法は、区分所有者の管理に関する意思決定の場として、総会という制度を設けています。組合運営の重要な事項を決めるには、多数決議でできるようにし、総会中心主義をとり入れています。東千葉ハイツ管理規約もその方針に沿って作成されており、総会は管理組合中心的、かつ最高の意思決定機関として位置づけられています。 ・・・管理規約37条
議決権 :
議決権は、総会に出席して決議を実行する権利のことをいいます。もちろん総会に出席いないで行使する委任状・議決権行使書も同様です。東千葉ハイツ管理規約では、「その所有する住宅一戸につき一戸の議決権を有する」と定めています。・・・管理規約42条
修繕積立金:
戸建住宅であれば、自分の意思で何時でも修理できますが、マンションの場合には区分所有者の考え方や資力がまちまちですから、合意を取りつけるのが容易ではありません。そこで将来予想される大規模修繕に備え、必要な金額を少しづつ積み立てていくことになります。これを修繕積立金といいます。
この金額が低めに設定されておりますと、いざ大規模修繕という時になって資金に不足をきたすことになりますので、長期修繕計画を策定し、十分な金額を積み立てておくことが必要です。又、物価の変動や環境の変化に伴う修繕計画の見直しも大切です。東千葉ハイツ管理組合では3年毎に修繕計画を見直しており、「長期修繕計画諮問委員会」その任にあたっています。・・管理規約26条
包括承継人:
他人の権利及び義務を一括承継する者のことをいいます。例えば相続又は会社の合併によって相続人又は合併前の会社の権利及び義務を承継する場合がこれに該当します。 ・・・管理規約33条
特定承継人:
包括承継人(相続、合弁会社)に対する用語で他人の権利を個々に的に取得した者をいいます。売買・贈与等の普通の権利の承継がこれに該当します。 ・・・管理規約33条

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