第1条 |
(趣旨) |
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この細則は、東千葉ハイツ管理規約(以下「規約」という。)第7条(規約の遵守義務)の規定に基づき、専有部分において発生する修繕等に係る承認の申請(以下「承認申請」という。)の手続、処理その他の専有部分の修繕等に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
第2条 |
(定義) |
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この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 占有者 区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
二 共用部分等 規約第2条(建物の共用部分)に規定する共用部分及び附属施設をいう。
三 管理組合 規約第12条(管理組合)第1項に規定する東千葉ハイツ管理組合をいう。
四 修繕等 専有部分において発生する修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えをいう。
五 理事長 規約第15条(役員の構成)に規定する理事長をいう。
六 総会 規約第37条(総会)に規定する総会をいう。
七 理事会 規約第20条(理事会)に規定する理事会をいう。
八 申請者 承認申請を行なう区分所有者をいう。 |
第3条 |
(承認申請の方式) |
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承認申請は、承認を受けようとする日の10日前までに、別記様式第1による申請書を理事長に提出して行なわなければならない。 |
2 |
申請書には、工事についての設計図、仕様書及び工程表のほか、理事長が指示する場合には、その指示する書類を添付しなければならない。 |
第4条 |
(承認申請の審査及び却下) |
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理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、承認申請に係る書類を調査するものとする。 |
2 |
次の各号の一に該当する場合には、理事長は、承認申請を却下しなければならない。ただし、承認申請の不備が補正することができるものである場合において、理事長の指定する日に申請者が即日にこれを補正したときは、この限りでない。
一 承認を受けようとする日の10日前までの承認申請でないとき。
二 申請者が区分所有権を有することを確認できないとき。
三 承認申請に係る書類に記載漏れがあるとき又は申請書に必要な書類を添付しないとき。
四 申請書の記載が明らかに申請書の添付書類の記載と抵触するとき。
五 第8条第2項第一号に規定する専有部分の修繕等であることが明らかなとき。 |
第5条 |
(工事計画に関する掲示等) |
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前条第2項各号の却下事由に該当しない場合には、理事長は、専有部分の修繕等に係る工事計画の周知を図るため、すみやかに所定の掲示場所に、別記様式第2による書面を掲示しなければならない。この掲示は、次条に規定する調査等の申立期間満了の日までしなければならない。 |
2 |
前項に規定する場合において、修繕等に係る専有部分の直下階の専有部分の区分所有者が規約第38条(招集手続)第2項の通知を受けるべき場所の届出をしたときは、理事長は、前項の掲示のほか、その場所にあてて前項の書面を発しなければならない。 |
第6条 |
(工事計画に対する調査等の申立て) |
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前条の専有部分の修繕等に係る工事計画について、他の区分所有者及び占有者が管理組合に調査又は異議の申立て(以下「調査等の申立て」という。)は、前条第1項の掲示の日から3日以内に理由等を付した別記様式第3による書面を理事長に提出して行わなければならない。 |
第7条 |
(調査費用等負担金の納入) |
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理事長は、調査等の申立てがあったときは、申請者に対して理事会が建築士、建築設備士、弁護士その他マンションの管理又は修繕などに関する専門知識を有する者に意見を求めるための費用(以下「調査費用等」という。)の全部又は一部に充当する額(以下「調査費用等負担金」という。)の納入を求めなければならない。 |
2 |
調査費用等負担金は1件につき3,000円とし、申請者は、3日以内の理事長の指定する納期日までに、管理組合の預金口座に一括して納入しなければならない。納付した調査費用等負担金について、申請者は、その返還請求をすることができない。
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3 |
申請者が前項の納期日までに納付すべき調査費用等負担金の全額を納付したときは、理事長は、すみやかに調査等の申立てにつき建築士、建築設備士、弁護士その他マンションの管理又は修繕等に関する専門知識を有する者に意見を求めなければならない。 |
4 |
申請者が第2項の納期日までに調査費用等負担金の全額を納入しないときは、理事長は、承認申請を却下しなければならない。 |
第8条 |
(承認又は不承認の決定) |
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理事長は、第6条の期間の経過後(前条第2項の規定による納期日を指定したときは、その納期日後)に理事会の決議に従って専有部分の修繕等の承認又は不承認の決定をしなければならない。 |
2 |
前項の場合において、調査等の申立てがないときは、承認の決定をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、承認の決定をすることができない。
一 建物の保存に著しい影響を及ぼす共用部分の変更を伴うおそれのあること。
二 次条の規定により施工基準等を定めた場合において、その施工基準等に著しく違反することが明らかである等の特段の事情があること。 |
3 |
第6条の規定により調査等の申立てがあったときは、前条第4項に規定する場合を除いて、理事会は、前条第2項の建築士、建築設備士、弁護士その他マンションの管理又は修繕等に関する専門知識を有する者の意見の結果に従って、専有部分の修繕等の承認又は不承認の決定をしなければならない。 |
4 |
理事会は、前三項の承認に条件を付して決定することができる。 |
5 |
専有部分の修繕等の承認又は不承認は、別記様式第4による書面を交付して行なうものとする。 |
第9条 |
(施工基準等) |
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専有部分の修繕等に係る材料、施工要領の指定その他の施工基準等については、理事会で別に定めることができる。 |
2 |
本細則の承認申請を必要とする工事は別表のとおりとする。 |
第10条 |
(承認の取消し等) |
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次の各号の一に該当する場合には、理事長は、理事会の決議を経て専有部分の修繕等の承認を取り消すことができるほか、規約第32条(理事長の勧告及び指示等)の規定に基づきその専有部分の修繕等の差止め、排除若しくは原状回復のための必要な措置又は費用償還若しくは損害賠償の請求を行なうことができる。
一 承認申請と異なる専有部分の修繕等を行なったとき。
二 専有部分の修繕等の施工並びに工事の機材及び残材の運搬等により共用部分等を毀損し、又は汚損したとき。
三 申請者及び専有部分の修繕等の施工業者等が理事長の勧告又は指示若しくは警告に従わないとき。
四 専有部分の修繕等により共用部分等又は他の区分所有者若しくは占有者に著しい影響を及ぼすことが判明したとき。
五 その他専有部分の修繕等が法令、規約、この細則又は他の使用細則の規定に抵触したとき。 |
2 |
前項の措置に要する費用は、申請者の負担とする。 |
第11条 |
(届出書類の保管等) |
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理事長は、第3条及び第6条に掲げる書面(以下この条において「届出書類」という。)を管理事務所その他の保管場所に3年間保管するものとする。 |
2 |
前項の保管期間を経過した届出書類は、いつでも廃棄することができる。 |
3 |
理事長は、区分所有者又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、届出書類を閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 |
第12条 |
(調査及び事務の委託) |
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理事長は、規約第11条(必要箇所への立入り)に基づく調査及びこの細則に定める事務(第4条第2項及び第7条第4項の却下の決定並びに第8条の承認又は不承認の決定を除く。)の全部又は一部を、第三者に委託することができる。 |
2 |
前項の調査及び事務の委託に要する費用は、管理組合の負担とする。ただし、第7条第1項の場合の調査費用等については、この限りでない。 |
第13条 |
(紛争解決等の責任) |
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専有部分の修繕等に関し、他の区分所有者又は占有者との間に紛争が生じたときは、専有部分等の修繕等を行なう者は、誠実にその紛争の解決又は処理に当たらなければならない。
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2 |
前項に規定する場合において、紛争の当事者は、理事会に対して意見を求めることができる。 |
第14条 |
(規則外事項) |
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この細則に定めのない事項については、規約又は他の使用細則の定めるところによる。 |
第16条 |
(細則原本) |
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この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。 |
2 |
細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所などを指定することができる。
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3 |
理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 |
第17条 |
(原状回復のための専有部分の修繕等に関する特則) |
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第5条、第6条、第7条及び第8条第3項の規定は、水漏れ、火災等により専有部分に損害が発生した場合において、原状回復のために行なう専有部分の修繕等には適用しない。この場合において、第3条中「工事についての設計図、仕様書及び工程表のほか、理事長が指示する場合には、その指示する書類」とあるのは「理事長が指示する場合には、その指示する書類」と、第8条第1項中「第6条の期間の経過後(前条第2項の規定による納期日を指定したときは、その納期日後)に」とあるのは「第4条第2項各号の却下事由に該当しない場合には、」と、第8条第2項中「調査等の申立てがないとき」とあるのは「原状回復のために行なう専有部分の修繕等であるとき」と読み替えるものとする。 |
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〔本細則の制定・改訂の経緯〕
平成14年4月21日制定
平成14年7月 1日施行
平成16年4月18日改訂
平成22年4月25日改訂 |