東千葉ハイツ自転車置場利用細則

昭和62年4月26日制定

第1条 (目的)
 東千葉ハイツ内の自転車置場を整然と利用し、環境の維持保全と安全に努めるため、管理規約第7条及び第37条の規定に基づき、本細則を定める。
第2条 (利用申込み)
 管理組合は、毎年6月1日に、その年度の自転車置場利用者の更新申込を受け付ける。
   2  自転車置場の利用希望者は、管理組合が別に定める「自転車置場利用申込書」に必要事項を記載のうえ、管理組合に提出し登録するものとする。
   3  本条第1項にかかわらず、年度途中で自転車置場を利用する必要が生じた場合、管理組合はいつでも申込を受付けるものとする。
   ただし、この場合の有効期間は、次回更新日の前日までとする。
第3条 (申込の審査及び撤去)
 管理組合は、自転車置場の利用申込を受け付けたときは、その適否を決定し、別に定める自転車登録ステッカーを交付する。
   2  自転車置場の利用者は、第1項のステッカーを自転車の後輪カバーの所定の箇所に貼付しなければならない。貼付なき自転車は無登録自転車とみなす。
   3  ステッカーは毎年6月1日をもって更新する。
   4  自転車置場利用者が東千葉ハイツに居住しなくなったときは、退去の日までに所有自転車を撤去しなければならない。
   5  無登録自転車は所定の場所に撤去し、一定の警告期間経過後、警察に通知したうえで、管理組合が廃棄処分できるものとする。
第4条 (遵守事項)
 自転車置場の利用に当たっては常に整理・整頓を心掛けなければならない。
第5条

(盗難等)

 自転車置場に置かれた自転車について発生した盗難、故障、破損等の事故について、管理組合は何らの責任を負わないものとする。
第6条 (利用権)
 利用権は、第三者に譲渡又は転貸できないものとする。
第7条 (自転車置場利用料)
 自転車置場利用料は別表1に定めるとおりとし、管理組合に納入しなければならない。
   2  払込まれた自転車置場利用料は、返還しない。
第8条

(自転車置場利用料の処置)

 自転車置場利用料は、各棟別に集計し、一般会計に計上する。


別表1  自転車置場利用料
・1戸につき1台は無料
・小学生以下は無料
・1戸で2台以上利用する場合は、2台目以降1台につき月額200円とし、年間分を一括支払いする。
  ただし、1台当たりの年額上限は2,000円
・6月の一斉登録時に一括支払いをする場合は2,000円


〔本細則の制定、改訂の経緯〕
昭和62年4月26日制定
平成 4年4月19日改訂
平成 8年4月21日改訂
平成16年4月18日改訂
平成22年4月25日改訂


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