第1条 |
(目的) |
|
東千葉ハイツ内の自転車置場を整然と利用し、環境の維持保全と安全に努めるため、管理規約第7条及び第37条の規定に基づき、本細則を定める。 |
第2条 |
(利用申込み) |
|
管理組合は、毎年6月1日に、その年度の自転車置場利用者の更新申込を受け付ける。 |
2 |
自転車置場の利用希望者は、管理組合が別に定める「自転車置場利用申込書」に必要事項を記載のうえ、管理組合に提出し登録するものとする。 |
3 |
本条第1項にかかわらず、年度途中で自転車置場を利用する必要が生じた場合、管理組合はいつでも申込を受付けるものとする。
ただし、この場合の有効期間は、次回更新日の前日までとする。 |
第3条 |
(申込の審査及び撤去) |
|
管理組合は、自転車置場の利用申込を受け付けたときは、その適否を決定し、別に定める自転車登録ステッカーを交付する。 |
2 |
自転車置場の利用者は、第1項のステッカーを自転車の後輪カバーの所定の箇所に貼付しなければならない。貼付なき自転車は無登録自転車とみなす。 |
3 |
ステッカーは毎年6月1日をもって更新する。 |
4 |
自転車置場利用者が東千葉ハイツに居住しなくなったときは、退去の日までに所有自転車を撤去しなければならない。 |
5 |
無登録自転車は所定の場所に撤去し、一定の警告期間経過後、警察に通知したうえで、管理組合が廃棄処分できるものとする。 |
第4条 |
(遵守事項) |
|
自転車置場の利用に当たっては常に整理・整頓を心掛けなければならない。 |
第5条 |
(盗難等)
|
|
自転車置場に置かれた自転車について発生した盗難、故障、破損等の事故について、管理組合は何らの責任を負わないものとする。 |
第6条 |
(利用権) |
|
利用権は、第三者に譲渡又は転貸できないものとする。 |
第7条 |
(自転車置場利用料) |
|
自転車置場利用料は別表1に定めるとおりとし、管理組合に納入しなければならない。 |
2 |
払込まれた自転車置場利用料は、返還しない。 |
第8条 |
(自転車置場利用料の処置)
|
|
自転車置場利用料は、各棟別に集計し、一般会計に計上する。 |