第1条 |
(目的) |
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東千葉ハイツ内の環境の維持保全と安全に努めるため、自動二輪車、原動機付自転車(以下「バイク」という。)の利用について、管理規約第7条及び第36条の規定に基づき、本細則を定める。 |
第2条 |
(位置) |
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バイク置場の位置は、別紙図面のとおりとし、今後増設は行なわない。 |
第3条 |
(利用申し込み) |
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管理組合は、毎年6月1日に、その年度のバイク置場利用者の更新申込を受け付ける。 |
2 |
バイク置場の利用希望者は、管理組合が別に定める「バイク置場利用申込書」に必要事項を記載のうえ、管理組合に提出するものとする。 |
3 |
本条第1項にかかわらず、年度途中でバイク置場を利用する必要が生じた場合、管理組合はいつでも申込を受け付けるものとする。
ただし、バイク置場に空き区画がない場合は、申込受付順に利用待機者とする。
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第4条 |
(申込の審査及び撤去) |
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管理組合は、バイク置場の利用申込を受け付けたときは、管理組合がその適否を決定し、駐車区画を指定する。 |
2 |
駐車できる車両は、自動二輪車(50cc以上)、原動機付自転車(50cc未満)に限るものとする。 |
3 |
管理組合は、駐車区画の利用を承認した場合、所定のステッカーを交付する。 |
4 |
駐車区画利用者は、前項のステッカーを後輪カバーの所定の箇所に貼付しなければならない。貼付なきバイクは無登録車とみなす。 |
5 |
ステッカーは毎年6月1日をもって更新する。 |
6 |
バイク置場利用者が東千葉ハイツに居住しなくなったときは、退去の日までに所有バイクを撤去し、駐車区画を明け渡さなければならない。 |
7 |
無登録車は所定の場所に撤去し、一定の警告期間経過後警察に通知し、管理組合が廃棄処分できるものとする。 |
第5条 |
(遵守事項) |
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バイク置場の利用者は、以下の各号の事項を遵守しなければならない。
一 他のバイク置場利用者及び居住者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
二 駐車区画をバイクの駐車目的以外の目的に使用しないこと。
三 駐車区画内に工作物を築造あるいは物品を放置しないこと。
四 深夜のバイクの出入り、警笛、空ぶかしによる騒音を出さないこと。
五 敷地・駐車場内の走行は、最徐行で安全運転すること。 |
第6条 |
(利用者責任) |
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利用者、利用者の家族又は関係者の故意又は過失によって、他人に損害を与えたときは、利用者の責任において処理するものとする。 |
第7条 |
(盗難) |
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バイク置場に駐車してあるバイクについて発生した盗難、破損等これらに類する一切の事故について、管理組合は何らの責任を負わないものとする。 |
第8条 |
(利用権)
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利用権は、第三者に譲渡または転貸できないものとする。 |
第9条 |
(バイク置場利用料) |
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バイク置場を利用する場合は、別表1に定めるバイク置場利用料を管理組合に納入しなければならない。 |
2 |
払込まれたバイク置場利用料は、返還しない。 |
第10条 |
(バイク置場利用料の処置) |
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バイク置場利用料は、各棟別に集計し、一般会計に計上する。
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