第1条 |
(趣旨) |
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この細則は、東千葉ハイツ管理規約(以下「規約」という。)第7条(ペット飼育細則)の規定に基づき、東千葉ハイツにおける動物の飼育に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
第2条 |
(ペット飼育細則の効力及び遵守義務) |
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この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 |
2 |
占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居するものに対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 |
第3条 |
(飼育できる動物) |
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飼育できる動物は次の各号の一に該当しないものとする。
一 盲導犬等を除き、成長時の体長が61cm以上である動物
二 特定動物(別表1.(千葉市)「動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」)
三 人の身体に危害を加えた事のある動物
四 毒を有する動物
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2 |
上記1項の各号の一に該当しないものであっても、飼育できる動物は犬、猫及びその他の小動物とする。その他の小動物については飼育申請時において協議、判断するものとする。((例)蛇等は不可) |
第4条 |
(飼育できる動物の数) |
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飼育できる動物の頭羽数は、2頭羽を限度とする。ただし、小鳥(2籠以内)及び観賞用魚類はこの限りでない。
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第5条 |
(「東千葉ハイツペット会」(以下「ペット会」という。)への加入義務) |
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動物の飼育をする者(以下「飼育者」という。)はペット会を設置し、これに加入しなければならない。ただし、小鳥、観賞用魚類又は小動物のみを飼育する者はこの限りでない。 |
2 |
ペット会は、会則を定め適正な運営を図るものとする。 |
3 |
ペット会は、会員に動物の正しい飼い方に関する知識を広め、動物を飼育していない、若しくは嫌悪する居住者の立場を尊重し、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努めなければならない。 |
4 |
ペット会は、会員同士の親睦と飼育マナーの向上を図り、他の居住者との動物飼育に関するトラブルを未然に防ぎ、万一トラブルが発生した場合は、当事者と共に誠意を持ってトラブルの解決に当たること。 |
5 |
東千葉ハイツ管理組合には、会の組織及び運営状況について適宜報告すること。
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第6条 |
(ペット会会員の資格) |
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ペット会会員の資格は、動物の飼育を始めるときに取得し、動物を飼育しなくなったとき、又は、ペット会から除名されたときに喪失する。又、ペット会から除名された場合、速やかに動物の飼育を止めなければならない。 |
2 |
動物を飼育していない者であっても、希望により入会できるものとする。 |
第7条 |
(居住者の理解) |
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居住者は、動物の飼育と愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境の維持向上に協力し合うものとする。 |
第8条 |
(飼育承認申請) |
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動物を飼育する事を希望する者は、ペット飼育細則に基づき、東千葉ハイツ管理組合理事長(以下「理事長」という。)に申請するものとする。ただし、小鳥(2籠以内)及び観賞用魚類はこの限りでない。 |
2 |
前項の申請書の様式は、別記様式第1に掲げるとおりとし、法令、規約及びこの細則を遵守する事を証するため、申請者が記名押印しなければならない。 |
第9条 |
(申請書の添付書類等)
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申請書には、飼育しようとする動物の写真二葉(サイズは任意とするが、概ね8センチ四方)及び誓約書を添付しなければならない。 |
2 |
前項の誓約書の様式は、別記様式第2に掲げるとおりとする。 |
3 |
盲導犬等の飼育を申請する場合、申請者は盲導犬等の使用者証の写しを添付しなければならない。 |
第10条 |
(承認申請の承認又は不承認の審査) |
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理事長は、申請のあった動物について、本細則及び飼育上の安全、衛生等を考慮の上、承認又は不承認の決定をしなければならない。 |
2 |
前項にかかわらず、理事長は、盲導犬等の飼育についての申請書を受け取ったときには、無条件で承認しなければならない。
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第11条 |
(承認又は不承認の通知) |
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理事長は、承認又は不承認の決定をした場合には、遅滞なく、ペット飼育承認書を申請者に送付するものとする。 |
2 |
理事長は、承認又は不承認の決定をした場合には、遅滞なく、ペット飼育承認書の写し及び、第9条第1項の写真一葉をペット会に送付するものとする。 |
3 |
前項のペット飼育承認書の様式は、別記様式第3に掲げるとおりとする。 |
第12条 |
(飼育の明示) |
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飼育者は、別にペット会が発行する標識を玄関に貼付し、動物を飼育している事を明示しなければならない。
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第13条 |
(写真の提出) |
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飼育者は、飼育開始1年後、当該動物の最新の写真一葉をペット会に提出しなければならない。 |
第14条 |
(健康診断) |
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飼育者は、飼育動物が犬の場合、毎年、「狂犬病予防法」第4条で定められた予防注射を行い、結果をペット会に報告しなければならない |
2 |
人又は、他の動物に伝染する恐れのある病気が発見されたとき、飼育者は、伝染の恐れがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。 |
第15条 |
(理事長への報告義務) |
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理事長が飼育動物に関して報告を求めたとき、飼育者及びペット会は、遅滞なく、必要資料を添付のうえ報告しなければならない。
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第16条 |
(遵守事項) |
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飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理しなければならない。管理項目には以下を含むものとする。
一 飼育は専有部分で行なうこと
二 バルコニー等で給餌、排尿,排便、ブラッシング、抜け毛等の処理をしないこと
三 盲導犬等を除き、エレベーター、廊下等の共用部分等では、動物は抱きかかえるかケージ等に入れて運ぶこと。ただし、第23条の「一代限りの飼育容認」により飼育している体長が61pを超える動物(犬)についてはこの限りではない。
四 共用庭等の敷地及びその他の共用部分で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと
五 犬、猫等がエレベーターや他の共用施設等、専有部分以外で万一排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行なうこと
六 動物の異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと
七 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声等に注意するこ と
八 犬猫等には、必要とする「躾」を行なうこと
九 犬猫等には、必要に応じて不妊、去勢手術等の繁殖制限措置を行なうよう努めること |
2 |
小鳥飼育の場合、上記一号、二号、及び六号について遵守するものとする。 |
第17条 |
(飼育動物の虐待防止)
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飼育者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」に基づき、飼育動物を虐待してはならない。 |
第18条 |
(飼育による損害賠償責任) |
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飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由の如何を問わず、飼育者が全責任を負わなければならない。 |
第19条 |
(理事長の勧告及び指示等)
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飼育者がこの細則に違反した場合、理事長はその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 |
第20条 |
(飼育の禁止) |
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飼育者が、前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長はその動物の飼育を禁止することができる。 |
2 |
動物の飼育を禁止された者(以下「飼育禁止者」という)は、新たな飼い主を探す等、速やかに適切な措置をとらなければならない。 |
3 |
飼育禁止者は、再度動物を飼育してはならない。 |
4 |
理事長は、第19条、第20条による動物の飼育禁止の措置を講じたとき、遅滞なく、その旨をペット会に通知するものとする。 |
第21条 |
(動物が死亡した場合の処理) |
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動物が死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、その死体を適切に処理しなければならない。
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第22条 |
(飼育終了の届け出) |
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死亡、譲り渡し等により、動物の飼育が終了したとき、飼育者は理事長に飼育終了の届け出をしなければならない。 |
2 |
理事長は、飼育終了の届出書を受け取ったとき、遅滞なく、飼育終了の届出書の写しをペット会に送付するものとする。 |
3 |
前項の届出書の様式は、別記様式第4に掲げるとおりとする。 |
第24条 |
(一代限りの飼育容認) |
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この細則が効力を発する平成14年7月1日現在、東千葉ハイツに居住する世帯で飼育している動物が、第3条第1項第一号又は第4条による飼育できない動物であった場合、一代限りの飼育として容認する。 |
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〔本細則の制定・改訂の経緯〕
平成14年4月21日制定
平成14年7月 1日施行
平成16年4月18日改訂 |