第1条 |
(目的) |
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本細則は、東千葉ハイツ管理規約第8条(区分所有者以外の占有使用)の規定に基づき、本マンションの専有部分を第三者に貸与しようとする区分所有者が守るべきルールと、その専有部分を借り受けた賃借人が守るべきルールを明確にして、円滑で円満な賃貸行為を実現する目的で定めるものとします。
(注)賃借人との同居人は賃借人の負う義務を同じく負うものとします。 |
第2条 |
(遵守義務) |
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本マンションの区分所有者が、その所有する住戸を第三者に貸与する場合、本細則を含む当管理組合管理規約及び細則を遵守しなければなりません。 |
第3条 |
(賃貸の申請と承認) |
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本マンションの区分所有者が、所有する住戸を第三者に貸与する場合は、別紙「賃貸に係る承認申請書」に必要事項を記入し、賃貸借契約書に双方が捺印する予定日の10日前までに、管理組合に賃貸に関する承認を申請しなければなりません。 |
2 |
管理組合は、「賃貸に係る承認申請書」が提出された日から7日以内に承認の可否を申請者に通知しなければなりません。なお、申請内容等について確認を必要とすると管理組合が判断した場合は、その旨を通知した日から最大7日まで承認の通知を延期することができます。 |
3 |
管理組合が申請を承認しない場合は、その理由を申請者に通知しなければなりません。ただし、申請が承認されなかったことを理由にして、申請者は管理組合に対して金銭の補償等を要求することはできません。 |
4 |
区分所有者は、申請が承認された日から30日以内に賃貸借契約書のコピーを管理組合に提出しなければなりません。 |
5 |
賃借人及びその同居者に変更は生じた場合は速やかに再承認を得なければなりません。 |
第4条 |
(賃貸利用の承認の取り消し) |
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賃借人が入居後に以下の各号に該当する場合、管理組合は前条の賃貸に関する承認の取り消しを区分所有者に通知することができます。 |
一 |
前条の申請書の内容に虚偽の記入があることが明らかになった場合。 |
二 |
賃借人の利用状況が、著しく共同の利益に反する行為であると管理組合が認めた場合。 |
三 |
賃借人が暴力団その他暴力的集団の構成員もしくはそれに準ずる者と判明したとき、又は居住者の専用使用に妨害・恐怖をあたえたとき、ならびに暴走族および過激な政治もしくは宗教活動集団もしくは反社会的の構成員もしくはこれに準ずる者と判明したとき、およびこれらを含む集合的にまたは常習的に違法行為(組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律を含むが、これに限らない)を行うことを助長する恐れのある団体の構成員であるか、または構成員であったという事実が判明したとき。 |
2 |
区分所有者は、通知を受けた日から30日以内に賃借人を退去させねばなりません。 |
3 |
賃借人の退去に要した費用は、区分所有者が全額を負担します。 |
第5条 |
(賃借人の義務) |
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本マンションに居住する賃借人は、自治会等の地域活動に参加し地域団体の役員として団体の運営活動を分担するとともに、定められた費用を負担する義務を負うものとします。 |
2 |
賃借人は、本マンションに定められている、マンション管理規約、各細則及び今後新しく制定される細則等全てのルールを遵守しなければなりません |
3 |
賃借人は、前項のルール等が改正された場合、それに従わねばなりません。 |
第6条 |
(区分所有者の委任事項) |
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区分所有者は、その住戸の賃借人に対して次の事項を委任するものとします。 |
一 |
大規模修繕工事等を施工するため、管理組合が指定する者が専有部分や専用使用部分等に立入る場合の許可 |
二 |
本マンションの地域団体等への参加及び地域団体等が定めたルール等の遵守 |
第7条 |
(賃借人の禁止事項) |
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本マンションの賃借人は、下記の事項を行なうことは禁止されています。 |
一 |
賃借人が使用している駐車場等の第三者への貸与又は使用 |
二 |
賃借人が居住している住戸の第三者への貸与及び居住外用途使用 |
三 |
その他、マンション管理組合運営規定等で禁止されている行為等 |
第8条 |
(仲介業者の指定と責務) |
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管理組合は、賃貸借契約によるトラブル等を防止するため、別表1の仲介業者を推奨又は指定します。 |
2 |
第1項の推奨された仲介業者は、賃貸借トラブルの発生防止に努めるとともに、本マンションに相応しい賃借人を区分所有者に推挙するものとします。 |
3 |
賃借人の入居が原因でトラブル等が発生した場合、仲介業者は管理組合の指示に従い、区分所有者と協力してトラブル等を解決する責務があります。 |
4 |
管理組合は、推奨した仲介業者が不良入居者に賃貸したり、賃借人によるトラブルや問題を解決しなかった場合、その仲介業者の推奨又は指定を取り消すとともに、今後、本マンションに立入ることを禁止するものとします。 |
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〔本細則の制定、改訂の経緯〕
平成19年4月15日制定 |