東千葉ハイツ使用細則

昭和59年4月22日制定

第1条 (目的)
 東千葉ハイツの居住者が快適な共同生活を維持できるよう建物・敷地の保全、良好な環境の維持向上に努めるため、管理規約第7条の規定に基づき、本細則を定める。
第2条 (防犯に関する事項)
 正面玄関をはじめ建物の出入口は施錠されていないので、各戸の施錠は各戸において確実に行なうものとする。
     盗難については、管理組合及び管理委託会社は一切の責任を負わないものとする。
第3条 (防火、避難等に関する事項)
 次の各号を遵守するとともに、火気の取扱いには常に注意し、万一の場合は、居住者が相互に協力して被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
 自然発火・引火爆発の恐れがある危険物は、建物及び敷地内に持込まないこと。
二 玄関ホール、廊下、階段等の共用部分には、物品、廃品等を放置しないこと。
三 バルコニーは避難通路にもなるので、そこには物品を置かないこと。
 非常階段、内階段及びそれらの周辺には、絶対に物品を置かないこと。
五 出火発見の場合には、直ちに非常ベルを押すとともに、119番へ出火場所を通知すること。
六 備えつけの消火・避難施設は、平素からその位置・使用方法を承知しておくこと。
第4条 (エレベーターに関する事項)
 次の各号を遵守しなければならない。
一 自動式になっているので、運転は「カゴ」内掲示に従って行なうこと。
二 インターホン・最寄階停止ボタン(非常停止ボタン)は、事故の場合以外使用しないこと。
三 幼少児のみの使用は危険につき、必ず保護者が付添うこと。
四 カゴ内では禁煙すること。
五 盲導犬等を除き、エレベーター、廊下等の共用部分では、動物は抱きかかえるかケージ等に入れて運ぶこと。
第5条 (清潔の保持及び廃棄物の処理に関する事項)
 次の各号を遵守しなければならない。
 正面玄関、階段、階段室、廊下、エレベーター「カゴ」内、その他の共用部分は汚したり、損傷しないよう各自が清潔・保持に努めること。
二 廃棄物については、千葉市役所の指示に従うこと。
 可燃ごみ等の廃棄物は所定の日時・場所に出すこととし、塵芥置場付近は、特に清潔保持に注意すること。
第6条 (違反駐車に関する事項)

 駐車場、バイク置場及び自転車置場以外の敷地内はすべて駐車・駐輪禁止とする。

   2  特に敷地内通路は、下記の事由により禁止する。
    万一の震災、火災発生時における避難通路を確保する。
   二 消防車、救急車など緊急自動車の活動道路を確保する。
   三 ごみ収集車及び清掃作業員の作業通路及び作業場所を確保する。
   四 生活道路を確保する。
   3  敷地内通路等に駐車を繰り返す悪質な違反車両及び当該車両に関係する区分所有者又は専有部分の占有者に対し、管理組合は理事会の決議を経て必要な措置をとることができる。
   4  来客者の車両は、予め管理組合に来客用駐車区画の利用申込みを行なって利用することとし、空き駐車区画がない場合は、駐車してはならない。
   5  緊急な用事の発生等やむを得ない場合、引越し、工事、商品納入など業者の車両は、予め管理組合の許可を得たうえ、その指示に従って駐車するものとする。この場合、管理組合が交付する「一時許可証」をフロントガラスなど見やすい箇所に掲示しなければならない。
第7条 (その他一般使用上の注意事項)
 次の各号を遵守しなければならない。
一 建物内外において、騒音・喧騒・臭気の発散等、他の居住者に迷惑を及ぼしたり不快の念を起こさせるような物品などを持込まないこと。
二 重量物その他、他人に迷惑をかけるような物品などを持込まないこと。
三 専有部分を除く建物内外(専有部分の扉の外側部分、窓枠及び窓ガラスを含む)及び敷地内に、看板・広告・標識等を設置または貼付しないこと。
四 屋上は使用できない。従って、屋上に通ずる階段等は昇降しないこと。
五 庭園の芝生植木内には、立入らないこと。
六 窓、バルコニー、廊下、階段等から外部に物を投げ捨てないこと。
七 テレビ、ステレオ、ラジオ、各種音響機器等の音量を著しく大きくしないこと。
八 ピアノ、その他楽器等を夜間及び早朝(午後8時〜午前8時まで)には、他の住宅にまで聞こえる音量で演奏しないこと。
九 共用部分の維持管理のために設けられた撒水栓等を個人の目的に使用してはならない。
     前項第七号及び第八号に関する紛争等は、関係住戸の間で解決するよう努めるものとする。
第8条 (通知義務に関する事項)
 管理規約第8条及び第13条に定める場合のほか、次の各号に該当する場合は、管理組合に通知しなければならない。
一 長期にわたり当該専有部分を留守にするとき。(長期不在
二 引っ越し、移転等の日時を決定したとき。
三 居住者等に変更が生じたとき。
第9条 (ご意見箱に関する事項)
 管理組合の業務等に関して、各棟1階に設置した「ご意見箱」を通じて要望等を申し出ることができる。
   2  前項の申し出の事案に関して内容等の確認が必要となることがあるため、「ご意見箱」に文書を投函する場合は、投函者は原則として、住戸番号及び氏名を付記するものとする。
   3  管理組合の業務に関する事案については理事会の決議を経て、理事長は投函者に対しその状況を報告するよう努めるものとする。
   4  共用部分若しくは専有部分の設備に関する不具合(水漏れ、給・排水トラブル等)に関しては、緊急な措置を要する場合があるため、「ご意見箱」ではなく、管理事務所へ直接申し出るものとする。


〔本細則の制定、改訂の経緯〕
昭和59年4月22日制定
平成 元年4月23日改訂
平成 8年4月21日改訂
平成14年4月21日改訂
平成16年4月18日改訂

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